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建築確認申請について延べ床面積が10㎡以内の場合建築基準法では、「防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについて摘要しない。」とされています。
敷地内に何も建っていない土地に、新たに建築する場合で新築にあたる場合は申請が必要な対象に該当いたしますのでご注意下さい。 延べ床面積が10㎡を超える場合建築地が都市計画区域内の場合、建築確認申請が必要となります。また都市計画区域の外においても、木造3階建・延床面積500m2を超えるもの・高さが13mもしくは軒高9mを超えるもの・100m2を超える特殊建築物(店舗他)は建築確認申請が必要です。 その他の都市計画区域外の地域では、確認申請不要な場合や工事届けだけでいい場合があり管轄する役所の建築指導課で確認する必要があります。 下記のように建築地状況によっては、確認申請適用の仕様以外に、様々な条件や規制がかかる場合がありますのでご注意下さい。又、この他にも、建築地により条件が異なりますので、ご購入の前に必ず、土地の図面、建物の図面などを持参の上、建築地の役所内建築指導課の窓口などに相談してください。 建築地が別荘地などで管理事務所や自治会がある場合にはそちらにも確認してください。 1.更地→申請の有無の確認2.別荘地、分譲地→自主規制や条例、規約の確認3.市街化調整区域→個別相談(原則不可)4.山林→建築可能だが、接道(2m以上)等の条件面で、要相談5.農地→宅地への転用が必要6.国立公園内→届け出が必要、外壁色や屋根色などにも規制あり 7.がけ条例区域→現地または、隣接地の傾斜が30°を超え、高さ2mを超える がけの一定距離以内に建築する場合、要造成8.防火地域→建築不可9.準防火地域→下記に準じて建築可能 ※後退とは、道路側は道路中心より、隣地側は隣地境界より1階で3m、2階で5m、建物の壁芯から離すこと
10.建築基準法22.23条地域→下記に準じて建築可能
※申請費用は地域によっても異なります。
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